それぞれシステム改修と運用のどちらもコストがかかる、それぞれのpros/consを考えるべきというのは同意しかないです。T7fqy4さんは論理的思考が得意な方のようなので、私のような考えが足りない者のために、ぜひ問題の整理に協力していただけませんか?
上のツリーが伸びすぎて返信できなくなっていますが、
>マイナンバーにビジネスネームを登録すればいいのでは?
>選択的夫婦別姓(=戸籍法の変更必須)よりだいぶコスト低いと思いますが?
これがイマイチ分からなくてですね、
通称使用の拡大の場合、マイナンバーにビジネスネームを登録するだけではなく、多くの民間企業のシステムも改修が必要になりますよね。
戸籍の場合はこちらの例のように、フルネームを記載するだけで済むと思っているのです。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html#Q9
通称使用の拡大を運用でカバーするということは、民間も含めて、名前を名乗る手続きで通称が使用できないといけませんよね。
例えば、最近私が面した困ったことは、新NISAのクレカ払いをしようとしたところ、クレカが旧姓だったが証券口座は新姓だったので、姓が一致せず手続きができませんでした。あとは昨日もライブのチケット購入(転売防止のために身分証明が強化されている)で氏名変更をする必要があり、困りました。このような場合に通称使用を適用すると、民間企業側の登録情報に本名と通称の両方を登録するシステム改修が必要になりませんか?
通称仕様の拡大をするには、銀行、クレジットカード、ローン、保険、健康保険、相続、納税、入国出国、不動産登記、その他多くの、行政と民間の両方のシステムで通称でも手続き可能にならないと意味がないと思っています。
ここでシステムや運用面でのPros/Consを整理すると、
通称使用の拡大の場合
Pros
・戸籍は変更しなくて良い
Cons
・行政システム(マイナンバー)に通称を登録する
・多くの民間企業のシステムも改修が必要になる
・金融取引や不動産取引の法律も改正が必要?(これはちょっと分からないです)
選択的夫婦別姓の場合
Pros
・民間企業のシステム改修は不要(確認する名前が本名ひとつのままだから)
・金融取引や不動産取引の法律も変更なし
Cons
・戸籍法を変更し、戸籍に数行追加
あとは、システムと運用のコストだけに注目しているのは結局のところ議論としては片手落ちになると思います。
この一連の議論で思ったのは、「選択できる」ことの権利の平等と、「選択できない」ことの精神的苦痛に関して軽視されているなと。
どちらの氏を名乗るかは夫婦の選択ですが、どちらも元の姓を名乗りたい場合は解決できないのですから。
自分なりに整理してみましたが、考えが及んでいない部分があると思うので、ぜひ皆さんからもご指摘いただけたら嬉しいです。