このたび、日本に支社のない外国企業と仕事をすることになり、初めてフリーランス契約を結ぶことになりました。
契約書のドラフトを確認したところ、報酬について 「サラリー(給与)」 という表現が使われており、交渉した金額が明記されていました。
その点はありがたかったのですが、そもそもフリーランス契約とは業務委託契約であり、給与ではなく対価として支払われるものではないか? という疑問が生じました。
この表現が単なる言葉の問題なのか、それとも税法上の問題が発生する可能性があるのか 判断がつかず、どのように対応すべきか悩んでいます。
そこで税理士に相談したところ、「フリーランス契約における給与には税金を上乗せしなくても特に問題はない」との回答をいただきました。
しかし、そもそも給与は雇用契約に対するものでは? という点に納得がいっていません。
また、フリーランス契約が雇用契約であるならば、それはもはやフリーランスとは言えなくなるのでは? という根本的な疑問も残っています。
つまり、フリーランス契約=業務委託契約 であるはずなのに、契約書では「給与」と表記されており、対価を給与払いとして受け取ることに問題はないのか? という点を、本来確認すべきだったのではないかと考えています。
質問の仕方が適切でなかった可能性もあるため、どなたか知見のある方や、実際に外国企業とフリーランス契約をしている方がどのように処理されているのか参考にさせていただければ幸いです🙏