このたび、日本に支社のない外国企業と仕事をすることになり、初めてフリーランス契約を結ぶことになりました。
契約書のドラフトを確認したところ、報酬について 「サラリー(給与)」 という表現が使われており、交渉した金額が明記されていました。
その点はありがたかったのですが、そもそもフリーランス契約とは業務委託契約であり、給与ではなく対価として支払われるものではないか? という疑問が生じました。
この表現が単なる言葉の問題なのか、それとも税法上の問題が発生する可能性があるのか 判断がつかず、どのように対応すべきか悩んでいます。
そこで税理士に相談したところ、「フリーランス契約における給与には税金を上乗せしなくても特に問題はない」との回答をいただきました。
しかし、そもそも給与は雇用契約に対するものでは? という点に納得がいっていません。
また、フリーランス契約が雇用契約であるならば、それはもはやフリーランスとは言えなくなるのでは? という根本的な疑問も残っています。
つまり、フリーランス契約=業務委託契約 であるはずなのに、契約書では「給与」と表記されており、対価を給与払いとして受け取ることに問題はないのか? という点を、本来確認すべきだったのではないかと考えています。
質問の仕方が適切でなかった可能性もあるため、どなたか知見のある方や、実際に外国企業とフリーランス契約をしている方がどのように処理されているのか参考にさせていただければ幸いです🙏
外国企業のほうに、軽めに再確認はできないんですかね?
このサラリー表記は誤字ですか?日本の手続き上で誤解を招くのでこの表記(スレ主さん希望の表記)にしてくれないか?
とかの言い方で修正依頼するとか。
お返事ありがとうございます!
おっしゃる通り、確認してみているのですが、先方も結局どうするのが正しいのかわからず、曖昧です…
期間限定なので、先方は私を社員にするのではなく、業務委託の形で済ませたいようなのですが、報酬は給与の形にしたいようです…
ですが、それが正しいのか何なのか判断つかず…汗
契約の基となる根拠法は日本の法律に準拠するとなっていますか?それとも外国企業のある国の法律に準拠することになっていますか?
すべての議論はそれ次第な気がします。その上で日本の労働法や税法上の違いや懸念があれば交渉の余地があるかもしれません。
お返事ありがとうございます!
おっしゃる通りですね。
NDAは外国の法律に従うと記載してあり、契約書にはこちらの法律に従うと書いてありました…
メンションしていただいて良かったです。確認してみます。
日本法人をまだ設立しないから、フリーランスで当面カバーする、ということではなくてでしょうか?これは参入初期のあるあるだと思われます。
その場合は日本の法律などは詳しくないでしょうし、もともと正社員で想定していた雇用契約書を使いまわしてるだけなのでは?と思いました。(そのアバウトさも、初期あるあるかな、と)
お返事ありがとうございます。
期間限定の仕事に対してフリーランスでカバーしたいようです。
日本で本格的にビジネスをするかどうかはその期間限定の仕事の間に案件が取れたら検討するようです。
「もともと正社員で想定していた雇用契約書を使いまわしてるだけ」これは多いにありますね。
確認してみます。ありがとうございます!
そのステージの会社での仕事、わくわくしますね!ぜひ頑張ってください!
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