日本居住者が1億円以上の株式(国外転出時課税制度の対象となる)を保有していて、含み益がある場合、株式譲渡益税を払わないで済む方法はありますか?
日本居住者が1億円以上の株式(国外転出時課税制度の対象となる)を保有していて、含み益がある場合、株式譲渡益税を払わないで済む方法はありますか?
多少の含み益は払う必要がありますが、1億円をギリギリ下回るくらいまで不動産に分散すれば、ある程度は回避できます。
どういう事でしょうか。売却した時点での株の利益に課税されるので、、どのタイミングで不動産を買うということですか。
5年以内に帰国すればいいのでは?
> 出国時に時価の合計が1億円以上の対象資産を保有していること
> 転出するまでの10年以内に、5年を超えて日本国内に居住していたこと
海外で利確して5年以内に帰国すれば、国外転出時課税制度の対象外そうですかね。
追記:「課税の取り消しができる場合」は、「日本へ帰国し、かつ課税対象となった資産を継続して保持していた場合」とあるのでダメそうかも。
Q17に猶予期間に売却した場合が載っています。
4ヶ月以内に利子税を足して納付する必要があるそうです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/pdf/02.pdf
猶予してもらうには条件を満たす担保を差し入れないといけないのも悩ましい点ですね。
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