米国資本企業にてESPPやRSUをもらっていますが売らないうちに配当が溜まっており、税制上の扱いがわからず困っております。
具体的な質問としては、ESPPもしくはRSUで配当を得た際の確定申告について、
①配当発生時と国内送金時のどちらで(もしくはどちらでも?)申請すべきか。
②提出すべき書類は何か。
③XXX円以下であれば納税免除などの条件があるか。(日本の譲渡益の20万円の閾値のようなものがあるか)
何卒お知恵をお借りできるとありがたいです。よろしくお願い致します。
配当発生時が税金のポイント。その日のFXレートを調べよ
配当金の事実を証明する物、その日に為替のレートを適当にPDFにしたもの
配当金の勘定科目数を調べましょう。
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