マネージャー・人事の皆さまにお伺いします。
当社では部下に40時間分の固定残業代を支給していますが、本人は育児中のため、育児介護休業法に基づいて残業を拒否できる権利を行使しており、実際に残業は発生していません。
この場合、固定残業代を廃止することは法律上可能だと認識しています。
ただし、固定残業代を廃止することで総支給額が減る場合は、労働条件の不利益変更に該当すると思いますが、実務上はどのように進めるのが適切でしょうか。
実際に同様のケースを経験された方がいらっしゃいましたら、企業規模や制度変更の進め方、従業員との同意取得のポイントなどを具体的に教えていただけると大変助かります。