3/31から産休に入る予定です。
産休中は社会保険料が免除になる、というのは知られた話だと思うのですが、混乱している点があります。
1. 3/31から産休に入るが、給与支給は3/25。給与は当月分。その際の社会保険料は2月分のものなので、免除されない
→「産休に入る月」から社会保険料免除になる認識だったので、あえて月末から産休を取ったが、意味がなかった?!
2. 月末からだとしても、3月から産休に入ることには変わりない。
産休における社会保険料免除の定義は、「保険料の負担が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了日の翌日の属する月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)まで」。
→1が正の場合、私の場合だと、3月分4月分5月分が免除となるが、3月分は4月の給与(無給)、4月分は5月の給与(無給)、5月分は6月の給与(無給)なので、意味がない。。。?!
もちろん産休手当というのはいずれいただけるのですが、社会保険料免除とはいいつつも、特にプラスになることはないんだなあ、、と残念な気持ちです。
会社の人事が全くもって上記に関するナレッジがなく、自ら諸々確認や手続きを進めているのですが、上記認識があっているか、有識者の方教えてくださいませ。
社会保険料は翌月支払いですよ
なので、仮に1日に復帰した場合は当月の給料から社会保険料は引かれません(前月分が免除のため)
したがってセオリーは月末産休取得、月初産休から復帰で合ってます
補足すると3/25に支給される当月分の給与からは、2月の社会保険料が引かれています
月末産休取得、は社会保険料免除にはならないけど、その分給与が日割り計算で多くもらえるから、ということですよね?!
ん?免除になりますよ
例えばあなたが7/1に復帰した場合、7/25に給与(7/1-31勤務分)を受け取りますが、その給与からは社会保険料(6月分は産育休のため免除)は引かれません
↑疑問の回答になってなければスイマセン
あ、仮に4/1(月初)に産休を取っていたとしたら、4月は無給にも関わらず3月分の社会保険料がかかるので、4月の給与がマイナスになる理解です
ありがとうございます!
恩恵は産前、ではなく、産育休復帰後に1ヶ月分の社会保険料が免除になる、ということですかね?
てっきり3月分の給与からも、育休復帰後からも社会保険料が免除になると思っていたための混乱でした。
そうですそうです
混乱するのもわかります😂
手前勝手な話ですが復帰後より産育取得中の方がお金がないので、できれば取得したらすぐ免除されると嬉しいですよね(社会保険料の制度上不可能ですが)
あと社会保険料からは離れますが、産育取得中は所得税は当然かかりませんが、住民税は納付する必要があるのでご注意を!
おっしゃる通りです😭
はい、住民税の支払いは致し方なしですよね、、。
ちなみに産休中の3月と6月にインセンティブが入るのですがそちらの社会保険料は免除となるかご存知でしょうか。。?!
すいません、ちょっとそこまではわからずです🙏🏻
ありがとうございます、複雑が故に年金事務所の人からも様々な意見をいただいている点で従業員としては正解が分かりづらいですよね。
ですねー
お子さん、もう少しで会えますね
いよいよとなりますが、どうぞご自愛ください👍🏻
昨年産休と育休取りました。
その期間に振り込まれたインセンティブに対しては、雇用保険は取られますが健康保険と厚生年金は取られませんでした。
当然ですが所得税は取られます。
別件ですが、今年お休みされるということは、今年度分の給与が昨年より低くなるということなので、来年の確定申告の医療費控除は夫婦で年収の高い人がやった方が得です。
出産前の検診、出産費用の手出し、出産後あちこち不調が出るのでそのための治療費や、生計を同じにする家族の医療費合計が10万円以上であればお忘れなく!
ありがとうございます!
今月からお休みの場合、今月支給のインセンティブから健康保険等の費用が引かれるのか?気になっておりました。
確定申告大事ですね!かなりの額が返ってきそうです、、
あ、それでいうと今月分は引かれます!🙏