3/31から産休に入る予定です。
産休中は社会保険料が免除になる、というのは知られた話だと思うのですが、混乱している点があります。
1. 3/31から産休に入るが、給与支給は3/25。給与は当月分。その際の社会保険料は2月分のものなので、免除されない
→「産休に入る月」から社会保険料免除になる認識だったので、あえて月末から産休を取ったが、意味がなかった?!
2. 月末からだとしても、3月から産休に入ることには変わりない。
産休における社会保険料免除の定義は、「保険料の負担が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了日の翌日の属する月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)まで」。
→1が正の場合、私の場合だと、3月分4月分5月分が免除となるが、3月分は4月の給与(無給)、4月分は5月の給与(無給)、5月分は6月の給与(無給)なので、意味がない。。。?!
もちろん産休手当というのはいずれいただけるのですが、社会保険料免除とはいいつつも、特にプラスになることはないんだなあ、、と残念な気持ちです。
会社の人事が全くもって上記に関するナレッジがなく、自ら諸々確認や手続きを進めているのですが、上記認識があっているか、有識者の方教えてくださいませ。