10000人以上のプロフェッショナルが集まるコミュニティに参加してディスカッションに参加しませんか?
無料サインアップでコンテンツにアクセスが可能になります。

有給制限「月1日まで」という運用は一般的(適法)でしょうか?

カスタマーサクセス(CS)部門に勤務する妻の職場環境について相談させてください。

現在、所属部署で以下のようなルールが運用されており、共働き世帯としてライフワークバランスの調整に苦慮しています。


1. 有給取得の制限

病欠などを除き、通常の有給休暇は「月に1日まで」と口頭で制限されている。


2. 夏季休暇の強制指定

特別休暇2日+有給3日の計5営業日を連続で消化することが義務付けられている。


この運用について、2点伺いたいです。


① 法的な有効性と他部署の状況

夏季休暇の計画付与は理解できるのですが、月1回を超える有給申請を認めないという運用は、労働基準法の「時季指定権」を侵害しているのではないかと感じています。皆様の会社や部署で、こうした回数制限のルールはありますか?


そもそも有給は20日付与されているのに、月に1日までだと8日以上余ります。


② 長期休暇の取り方について

このルールがあるため、夏季休暇以外で3泊以上の旅行(平日を2日以上挟むもの)を計画することが実質不可能な状態です。CS職という特性上、応答率やシフト管理が厳しいのは理解していますが、皆様の現場ではどのように長期休暇の折り合いをつけていますか?


「仮病などの急な欠勤」で対応せざるを得ない状況は避けたいと考えており、あくまで円満に、かつ権利として有給を活用する方法を探っています。

知見のある方や、似たような体制のCS現場の方がいれば、アドバイスをいただけると幸いです。


ファーストステップして、妻にはその部署独自のルールなのか、人事規定に記載があるのか確認してもらおうと思っています。

15

コメント一覧

①についてはどう考えても違法ではないでしょうか。有給は申請すれば基本的に拒否できないものと認識しています。


②についてはシフト制の職場ではありませんが、取引先が休む時に合わせて休みを取ってしまう方が多い印象を受けます。


ちなみに私が以前在籍していた企業では、有給を申請しても「時季変更権を使えば有給は認めないことができる」と意味不明なことを言われて理由を問わず認めてもらえなかったことがあるため、それに比べたらまだいいのかもしれませんが…。

会社は繁忙期など時期を避けてほしいことはあるので、時季変更権はありますよ。変更する場合は理由を明確にする必要はあるけど、明示すること自体が法律で決まってるわけじゃなさそうです。

私の経験の場合、時季変更権で別の日に変更するとかではなく、そもそも理由を問わず有給自体を認めない(申請そのものが破棄される)という形だったので、明らかにおかしかったんですよね。

投稿者

時季変更権があったとしても、毎月1回までというのは具体的な日付期間を指定しているわけではないので、違法ではないかと思っているのですが、ご意見伺いたいです。


また、会社全体では、有給消化率が80%以上あるようなのですが、妻の部署では実質60%に制限されてしまっていると思うので、部署特有な気持ち悪いルールなのかと疑っています

違法かどうかは然るべきところに相談した方がいいと思いますが、毎月一回というのは合理的な説明が出来ないからだめな気がします。

人事側は本件把握してるんですかね?

投稿者

違法性は専門家に要確認ですね。

人事側がどう把握しているのかは私も気になっているのですが、妻が人事に問い合わせすることに対する心理的障壁や、周囲に知られて居心地の悪さに繋がってしまわないか懸念して積極的に確認してくれようとしないです

病院系に勤めている友人は、やはり有給の連続利用は実質不可能だそうです。

※もしかしたら違法だと指摘することはできるのかもしれませんが、そうすると他の人に負担が行き過ぎるようで、なかなか実行はできないようです。


また保険会社に勤めていた友人は、それぞれのメンバーがいつ有給をとるか、上司から割り当てられると言っていました。ここまでくると流石に酷すぎて驚きました。

投稿者

エッセンシャルワーカーは大変ですよね😓

カスタマーサクセスは別に負担が行き過ぎるとかないと思うんですけどね

人事コンサル/社労士です。結論、口頭で何を言おうと各人の勝手なのですが、実際に有給申請出してみて却下されたら違法です。


労働基準法第三十九条第5項には「有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」とあり、ただし「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」のですが、その場合、就業規則に時季指定に関する規定があることが条件です。かつ、有給却下ではなく日程移動しかできません。


つまり

・有給希望を出してみて、日程移動され、かつ人事規程に記載あり→適法

・有給希望を出してみて、日程移動され、かつ人事規程に記載なし→違法

・有給希望を出してみて、却下される→違法


文章だと分かりづらくすみません…参考になれば幸いです。

投稿者

ご助言ありがとうございます。追加でいくつかご質問させて下さい。


日程移動され、月に1日しか使えないことは違法ではないのでしょうか?


仮に、2日連続の有給が日程移動で連続しない2日に分割された場合、会社側の時季変更権の発動に従わざるを終えませんか?


正常な運用を妨げるの程度も会社の裁量で判断されかねないのなら、時季指定の規定があれば泣き寝入りするしかないとしたら、非常にやるせないです

もはや企業名公開して炎上させるのが手っ取り早い解決策では、、、

そうですよね。違法かどうかは、就業規定に月1ルールが書いてあるかどうかで変わりそうですね…

記載あり→議論の余地あり(労基法は社内規定に勝るが、一般的には規定に合意の上で就労していると見なされるため)

記載なし→同意なく労働者の権利を制限しているため確実に違法、もしくは人事部が認めていないCS部内の不文律(=従う必要なし)


とはいえ、仮に記載があったとしても、日程移動は本来、労働者に充分な説明・納得がないとできません。その点で、繁閑/時期の別なく月1しか取らせないのは非合理にあたるかと思います。(あくまで私個人の感触ですが…)


一度、有給を連続で出してみて、拒否された場合、育休サポート窓口・パワハラ窓口などを通じて人事部に相談してみてはいかがでしょうか?会社側も、仮に裁判になり「濫用」と認められてしまうと罰則がありますので、穏便に済ませたい姿勢で臨むかと思います。


また、もしもお気持ちが変わり、仮に強硬手段に出る場合は、懲戒規定も事前に見ておいたほうがよさそうです。時期変更権に従わない場合に罰則が課されそうかを確認すると良いでしょう。そもそも懲戒規定がない場合は、心配する必要はなさそうです。

投稿者

ご回答ありがとうございます。

懲戒規定はさすがにあるかと思いますが、就業規則の確認が先決ですね。月一の記載もないとは思いますが、記載ありで時季変更権への違反と会社に解釈されることが最も心配ですね。。

カスタマーサクセスって、いわゆる従来の呼称で言うならアカウントマネージャーとカスタマーサービスの両方に使われてるみたいだけど、どっちのケースなんだろう?

アカウントマネージャーの場合は、そんなルールは無いところかほとんどだと思いますので転職一択。

カスタマーサービスは詳細知らず、、

投稿者

契約済みの顧客に対するサポートやアップセルの提案業務などなので、後者の真の?カスタマーサクセスに該当すると思います。

コミュニティ
企業一覧
求人
給料