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子育て#育児

子供に対する相続のタイミングと方法

子供に対する相続ですが、自分が死ぬ時ではなく、人生で一番お金のかかり始める30代になった子供が差しかかった時点(自分が60-70歳の間)で、ある程度相続•贈与を済ませたいと考えています。

同じように考えてる方はいらっしゃいますか?いる場合、どのような方法で実施しようと考えられてますか?

私は、今のうちに子供用の現金or投資口座を開設して、毎年110万ずつ贈与していくのが良いかと思ってるんですが、他に良い方法があれば知りたいです。

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僕の場合、110万の贈与にプラスして以下を親から貰ってます。


結婚子育て資金贈与

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm


住宅購入の際の贈与

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm


教育資金贈与も使えそうです。

https://www.smbc.co.jp/kojin/kyouikushikin/


他に何かあれば僕も知りたいですね。

1番基本は110万ずつ贈与、名義預金と言われないため契約書作って捺印しておく

相続時に控除額を超えて財産を持っていそうなら贈与税率が相続税率を下回る範囲で110万円を超えて贈与


贈与した額を子供の口座でオルカン等投資信託で運用


孫の学費を子供に代わって払ってあげるか、教育資金の一括贈与

結婚式代を非課税の範囲の300万円出してあげる

住宅取得等資金を非課税枠の範囲で贈与


相続時精算課税制度の適用検討


節税の選択肢は沢山あります

人生における金額影響大きいので書籍を読んだり多少お金かけても税理士に相談するのも選択肢だと思います

同居して住宅の相続税を節税する選択肢もあります

上に既にありますが、孫に相続したり、孫を養子にするみたいな方法で多く相続できます。(ただし孫養子は従来の20%課税や養子条件があるので、あまり額が多くないならやる意味はない)


あと、110万ちょうどで渡すより少しはみ出して少額の税金を毎年少し払う方が得策です。生前贈与の持ち戻しで死んでから数年遡って課税されるとかあるので。


同居(2世帯による相続の特例)は、お持ちの土地評価額がかなり高いならかなりの節税(最大80%)になりますが、同居は家族の問題なので良く話し合うことになると思います。


他スレでも書きましたが、一軒家であればリフォームをして2階に住んで1階は貸す、みたいな形にすれば、貸付物件となり相続の特例に該当して最大50%は節税できます。

へー、生前贈与の持ち戻しなんてあるんですね

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