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小規模宅地の特例

自分たちの住む住宅を購入したいのですが、それによって両親の現在住んでいる家(土地含む)を相続する際に小規模宅地の特例による相続税減免が受けられなくなることを懸念しています。

(相続税額が相当大きいため、80%の減免はできればしたい)


同じような悩みを持たれたことがある方がいれば、

どちらが良いと判断されたか、またはどのような視点で考えているかコメントをいただけると嬉しいです。

(編集済み)
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コメント

コメント一覧

こんなのあるんですね。学び!

知らなかったのでChatGPT🤖に訊きました。


👦

小規模住宅地の特例ってなんですか?


🤖

小規模宅地等の特例は、被相続人が居住していた宅地や事業に使用していた宅地を相続する際、一定の要件を満たすことで、その宅地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。 


適用要件:

• 被相続人の居住用宅地等の場合:

• 被相続人と同居していた親族が相続し、相続税の申告期限までその宅地に居住し続け、かつ所有していること。

• 被相続人に配偶者や同居親族がいない場合、一定の要件を満たす別居親族(いわゆる「家なき子」)が相続すること。 

• 被相続人の事業用宅地等の場合:

• 相続人が被相続人の事業を引き継ぎ、相続税の申告期限まで事業を継続し、その宅地を保有していること。 


減額割合と限度面積:

• 居住用宅地等:

• 限度面積:330㎡まで

• 減額割合:80%

• 事業用宅地等:

• 限度面積:400㎡まで

• 減額割合:80%

• 貸付事業用宅地等:

• 限度面積:200㎡まで

• 減額割合:50% 


これらの限度面積は、複数の宅地等を併用する場合、合計で最大730㎡まで適用可能です。 


注意点:


この特例を適用するためには、相続税の申告時に所定の手続きが必要です。 また、要件や提出書類を誤ると、多額の相続税を支払う可能性があるため、事前に税理士などの専門家に相談することをおすすめします。 


なお、税制は頻繁に改正されるため、最新の情報を確認することが重要です。


👦

一般家庭であれば多くの家が330㎡に収まりそうですね


🤖


確かに、一般的な家庭であれば、居住用宅地が330㎡以内に収まるケースが多いでしょう。これは特に都市部では顕著で、土地面積が限られているため、特例の限度面積である330㎡を超えることは少ないです。


地方の場合でも、330㎡(約100坪)は十分に大きな土地面積に相当するため、多くの家庭がこの特例の恩恵を受けることができます。つまり、この制度は一般家庭にとって非常に有効な節税手段といえるでしょう。


ただし、以下の点には注意が必要です:

• 要件を満たすことが必要:たとえば、相続した宅地に実際に住み続ける必要があります。

• 二世帯住宅や複数の土地を持つ場合:これらの場合、適用面積や減額割合が変わる可能性があるため、詳細な確認が必要です。


専門家に相談しながら進めることで、制度を最大限に活用できます。

投稿者

説明の追加ありがとうございます。

関係者だけに分かれば良いかと思ってあまり詳しく書いていませんでした。

質問の前提が少ないので、もう少し情報があると答えやすいと思います...


例えば、相続する土地や建物とは別に住宅を建てるor購入する、とかなのか(前置きがなさすぎてわかりません...)

投稿者

すみません、私自身も調べながらのことで知識が少ないのですがどのような前提があると良いのでしょう?


>相続する土地や建物とは別に住宅を建てるor購入する、とかなのか

→はい、その予定です。

相続予定の土地(家)は現在両親が住んでおり、同居できる空間はありません。

そのため自分たちは賃貸に住んでいますが、自分の住まいに月々お金を支払うのであれば、賃貸ではなく購入してしまいたいと思っています。

小規模宅地の減税が受けれない状況、と言う説明がよくわからなかったので質問しましたmm


結論から言うと、今のままでは受けれないと思います。ざっくり適応の条件として諸書の細かい規定を省いて、以下のいずれかを満たす必要があります。


A, 2世帯住宅

B, 賃貸し物件

C, 事業用物件


Aが手っ取り早いですが夫婦での話し合い次第でしょう。

Cは自営業でそれを引き継ぐみたいなケースなので該当しなければ無理です。

Bはリフォームが必要ですが現実的です。(ex 2階に親が住んで1階を貸すとか)


ただし、Bの場合は最大限ではなく、50%になるので注意が必要です。


その他、適応に細かい条件があるのでそこも調べることをおすすめします。

投稿者

いろいろかパターンがあり、Bでは条件も異なるということなどわかっていませんでした。ご指摘ありがとうございました。


相続人である自分自身が賃貸住まいを続ければ小規模宅地の特例のうち、家なき子の特例の以下を満たすため

ABCのどれでもなくても減免が適用されるものと思っていました。(「家なき子〜」のその他の条件は満たすものとする)

「相続開始前3年以内に、自己または自己の配偶者、三親等内の親族・特別の関係がある一定の法人名義の家に住んだことがない」


詳しいところはもちろん自身で税理士などに相談するのですが、ざっくばらんに経験談や注意点などを聞きたかったので

第三者の視点からご指摘いただけて助かりました。

なるほど、逆に勉強になりましたmm

ありがとうございますmm


私の場合は、他コメントに近いパターンで相続対策をしており(同じく法人化している)、親族名義で保持していない賃貸にいる場合に、コメントいただいた特例があるのを存じ上げませんでした。


いずれにしても他で住宅を購入を検討されているということで、特例から外れてしまうと思います。


そもそも自分のお金ではないので、実家に思い入れがないのであれば、住みたいところに好きなように住んで、全部売却してしまうのも手かもしれません。

(もったいないかもしれませんが、色々考えなくて済む)

実家の相続の点では似た悩みを持ってます。

私の実家は都内駅近商業地で築50年の商業ビルです。

ビルというより事務所兼自宅です。


賃貸併用二世帯住宅やマンション建てるか

実家の土地活用で親戚交え議論しました。


私自身も保有不動産の資産管理法人を持っており

建築のボリュームプランいれて、

・土地は父名義

・建物は法人名義(代表私で筆頭株主)

みたいな感じで銀行や税理士とも議論しました。

小規模宅地の特例も話をしました。


私の場合は↑のようなことを提案しましたが

結論両親も元気で家業もやっており、

借入起こして実家で収益不動産やる必要ないと

いう判断になりました。

私が独身か妻が私の実家に同居ならアリでした。


実家は父名義ですが、両親からは私達(父母)が

亡くなったら私含め兄弟で話し合って

決めなさいということになりました。


一部の方がお書きになられてますが、

ここでは回答得るのは難しいのでは?

と思いました。


私が気になったのは相続税云々より

実家含めた財産をご両親は将来どうしたいか?

トピ主さん以外に相続人がいるのか?


と言った前段の部分ですね。。

皮算用しても中々上手くいかないものです。

みなさん色んな思惑がでてきますから。


あと相続税は相続発生時の

不動産以外の金融資産や負債も加味します。

実家の小規模宅地の特例だけ

抜き出して答えるは難しいかなと思います。

相続税が発生しないかもしれませんし。

(都心の不動産は実勢価格>>相続税評価)


実家の地域の税理士会や自治体の

無料相談も最初の出だしは調査はいいかもです。

肝なのはご両親の意向ですね。

待ち構えると親や兄弟と不仲を

起こすきっかけにもなります。。


私の場合父が亡くなり相続が発生したら、

代償分割で私が他の相続人に現金(約5〜7000万)を払って実家の土地を取得しようと考えてます。


よくも悪くもお金で解決ですね。

(編集済み)
投稿者

回答までは難しいことは認識しております。

そんな中でも貴重なご経験についてコメントいただき感謝いたします。


親も自分も不動産管理に関して法人など有していないものですからあまり知識がなく、今回は単に経験された方のご意見などを聞ければ、という意図でした。


ちなみに私以外に相続人となる者はおらず、親としても財産をどうしてほしいという希望はないそうですので最終的には私の一存になります。


また自宅不動産以外の資産は、比較するとあまり大きくはないため現在この小規模宅地の特例についてをメインに調べているところだったということを追記させていただきます。

(編集済み)

毎年くる固定資産税の通知書から分かりますし、

小規模宅地の特例は影響軽微で

数万から十数万程度だと思います。


将来の実家の土地活用の観点で

ご両親と議論なされた方がよいと思います。

(編集済み)

私自身は当事者ではないのですが、親族の状況から考えると、投稿者さんは家なき子特例が適用できそうな気はしますね。とは言えやはり税理士案件ですね。

条件として、

ご両親どちらかだけの単身住まいであること

相続前に家を購入しないこと

は少なくとも必要です。

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